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お申込み
ご家庭向けのパソコン回収リサイクルサービスにつきましては、2014年4月1日より、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社から株式会社日立製作所に業務移管をし、株式会社日立製作所が回収リサイクルサービスをお引き受けいたします。
2014年4月1日以前にお申し込みをされたお客さまへの本サービスは、株式会社日立製作所がそのまま引き継ぎいたします。
2014年4月1日以前にお申し込みをされたお客さまの個人情報も、株式会社日立製作所に移管し、株式会社日立製作所にて管理をいたします。
2014年3月14日より、当社のパソコン回収受付は、一般社団法人 パソコン3R推進協会に運営を委託しております。
ご家庭向けのパソコン回収リサイクルサービスにつきましては、2011年5月10日より、株式会社日立製作所から日立コンシューマエレクトロニクス株式会社に業務移管をし、日立コンューマエレクトロニクス株式会社が回収リサイクルサービスをお引き受けいたします。
2011年5月9日以前にお申し込みをされたお客さまへの本サービスは、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社がそのまま引き継ぎいたします。
2011年5月9日以前にお申し込みをされたお客さまの個人情報も、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社に移管し、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社にて管理をいたします。
お申し込みの前に、下記ご利用条件をお読みください。
ご家庭向け「日立パソコン回収リサイクルサービス」のご利用条件
(使用済み家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約)
<個人情報管理部署名>
株式会社日立製作所デジタルメディア統括本部
<担当者職名>
デジタルメディア統括本部長
株式会社日立製作所(以下「当社」といいます)は、お客様がご家庭で使用済 みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するための回収リサイクルサービ スを、お客様のお申し込みにより、下記条件にて承ります。 お申込みの前に下記条件をお読み頂き、記載されている内容に関して、ご同意 頂く必要がございます。 ご同意頂けない場合には、下記の利用目的で規定しているサービスを受けられな くなる場合があります。 ご同意いただける場合には、ページ下にある「同意する」ボタンをクリックして、 所定の手続きに従ってお申し込みの上、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコ ンピュータを当社にお引渡しください。 なお、本規約に基づく当社のパソコン回収受付は、一般社団法人 パソコン3R推 進協会に運営を委託しております。 回収リサイクルサービス条件(以下「本条件」といいます) 第1条(目的) 1 本条件は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利 用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出され るパーソナルコンピュータに関し、資源の有効な利用の確保を図ることを 目的として規定されたものです。 2 お客様は、本条件に従って、当社に対して排出パソコンの回収リサイクル を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、本条件に基づ く排出パソコンは廃棄物処理法の一般廃棄物に該当するため、当社は、回 収リサイクルの遂行に当たっては、環境省から認可された広域認定の条件 に従い、業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせること があります。 第2条(定義) 1 本条件にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコ ンピュータのシステム装置本体、ディスプレイ装置、及びこれらの販売に あたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に同梱したマウ ス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご 家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。 2 本条件にいう「回収リサイクル」とは、当社が、本条件第6条によりお客 様から排出パソコンの引渡しを受けて再資源化することを意味します。 第3条(回収リサイクルの対象) 1 排出パソコンは全て回収リサイクルの対象となります。ご家庭で使用され、 ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコン として回収リサイクルの対象となります。なお、第2条1項で定める通り、 当社が回収リサイクルする排出パソコンは当社が製造・販売したものであ り、その他の会社が製造・販売した製品は回収リサイクルの対象とはなり ません。 2 以下の各号に定める物は回収リサイクルの対象となりません。 (1) フロッピーディスク、CD−ROM、DVD−ROM等の記憶媒体 (2) 販売にあたって同梱されていない周辺装置等 (3) ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周 辺装置等の、法律で回収リサイクルの対象から除外されている物 (4) 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品 第4条(排出パソコン回収リサイクルのお申し込み方法) 1 排出パソコンの回収リサイクルサービス利用に際しては、必ず事前に下記 にお申し込みをしてください。事前のお申し込みがない場合には、排出パ ソコンのお引取りはできません。お申し込みをせずに排出パソコンを当社 宛に送付された場合は、お客様の費用負担により返却させていただきます のでご了承ください。 2 排出パソコンの回収リサイクルは、インターネットから所定のフォームを 利用してお申し込みいただくか、FAX、郵送にてお申し込みください。 (1) Webによるお申し込みは、当社Webサイトから行ってください。 http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc-recycle/consumer/ agree/index.html (2) FAX、郵送でのお申し込みは、下記お申込先へお申し込みください FAX:044-540-0577 郵送:〒212-0013 川崎ソリッドスクエア内 郵便局留 一般社団法人パソコン3R推進協会内 パソコンリサイクル受付センター なお、回収サービスに関するお問合せは、下記にお願いします。 パソコンリサイクル受付センター 電話:044-540-0576 (問合せ受付時間:月〜金 10:00〜17:00 休日:土日祝日及び当センター指定の休日) 3 デスクトップ本体とディスプレイなど複数台を同時にお申し込みになる場 合は、1台ずつそれぞれをお申し込みください。 ただし、キーボードやマウスについては、本体の付属品として取り扱いま すので、お申し込みは必要ありません。 4 前項のお申し込みについては、お客様のお申し込みの意思表示が当社に到 達したときになされたものとします。お申し込みを行ったにも関わらず、 当社あるいは当社の委託を受けた回収リサイクル業者から、なんら連絡が 無い場合には、「パソコンリサイクル受付センター」にご確認ください。 第5条(回収リサイクルの再資源化料金) 1 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、新たな 費用負担なしで回収リサイクルにお申込みができます。 2 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収 リサイクル前に、当社所定の回収リサイクルのための再資源化料金をお支 払いいただきます。再資源化料金には、本条件に基づく排出パソコンの再 資源化に要する費用の他、輸送に要する費用を含んでいます。 再資源化料金の支払方法は郵便振替でお願いいたします。払込用紙は、お 申し込みいただき次第、当社にて必要項目を記入したものをお送りいたし ます。尚、払込に要する手数料等はお客様にてご負担ください。 3 再資源化料金のお支払いは第7条に定める引渡しに先立ちお客様の前金払 いといたします。再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収リ サイクルをお受けできませんのでご了承ください。 4 本条第2項の場合、お申し込み日から30日以内に再資源化料金のお支払い が確認できなかった場合には、お申し込みは撤回されたものといたします。 引続きお客様が回収リサイクルをご希望される場合は、恐れ入りますが再 度お申し込みをお願いします。 5 本条件第11条に基づく解除がなされた場合を除き、再資源化料金の返却 はできませんので、ご了承ください。 6 お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、 第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。 第6条(回収リサイクルの方法) 1 回収リサイクルのお申し込み及びPCリサイクルマークが付されていない 排出パソコンについて所定の再資源化料金のお支払いがなされると、当社 にて必要項目を記入した「エコゆうパック伝票」をお送りします。 お客様は排出パソコンを必ず梱包し、梱包上に「エコゆうパック伝票」を 貼付してください。 デスクトップ本体とディスプレイなど複数台を同時にお申し込みになった 場合は、1台ずつそれぞれの「エコゆうパック伝票」を貼付してください。 また、キーボードやマウスは本体の付属品なので、本体と一緒に梱包して ください。 2 排出パソコンの回収リサイクルの現品引渡し方法については、下記の二つ の方法のいずれかを選択することができます。 (1) 戸口集荷:郵便局の集荷員がお客様のご自宅までうかがった上で、 排出パソコンのお引渡しを受ける方法。 (戸口集荷をご希望される場合には、「エコゆうパック伝票」に記 載されている集荷郵便局に直接電話にて、集荷日時をご相談くだ さい。) (2) お客様持込:お客様が全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)に排出 パソコンを持込んでいただく方法。 (販売店等、郵便局以外の場所ではお引取りできませんので、ご容 赦願います。) 第7条(排出パソコンの引渡し) 1 排出パソコンは、郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸 口集荷の場合)、あるいは郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(お 客様持込の場合)に、当社に対して引渡されたものとします。 2 お客様が、当社がお送りした「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝 票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれて も、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通 じて、お客様から直接、当社、一般社団法人 パソコン3R推進協会または 郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできませ ん。 第8条(引渡し後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等) 1 お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログ ラム・データ等を全て消去してください。お客様が排出パソコンに含まれ るプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しを した場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負 いません。 2 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコ ンの返却や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ 等の復元・返却等については応じられません。 また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社 は一切の責任を負いません。 3 排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する 排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存して いる場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせてい ただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。 4 排出パソコンの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所 等の個人情報については、排出パソコンの再資源化及びユーザー登録済み のお客様登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただき、当社に おいてそれ以外に利用することはございません。 第9条(引渡し後の排出パソコンの取扱い) 引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従っ て、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再 利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。 第10条(お引取りできない場合) 以下の場合には、お客様からお申し込みがあっても、当社として回収リサイク ル業務を受託できず、排出パソコンのお引取りをお断りさせていただく場合が あります。 (1) お申し込みがあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した 製品ではなかった場合。 (2) 本条件第3条2項により、回収リサイクルの対象とならないものであっ た場合。 (3) 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニッ トが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認めら れないと当社が判断した場合。(なお、お客様が排出パソコンに独自に 付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、 取り外し等をお願いする場合もあります。) (4) お申し込みがあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用し たものではなかったことが判明した場合。 (5) お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いが あると当社が判断した場合。 (6) お申し込みされたお客様からの再資源化料金のお支払いを確認できなか った場合。 (7) その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。 第11条(解除) 1 お客様は、第7条に規定する引渡し前であれば、いつでも回収リサイクル 委託のお申し込みを撤回し、あるいは回収リサイクルの委託を解除するこ とができます。 解除をご希望されるお客様は、「パソコンリサイクル受付センター」に 通知の上、当社所定の手続きをお願い致します。 なお、戸口集荷にうかがった郵便局の集荷員にもその旨をお伝えください。 2 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を 問わず、回収リサイクルの委託を解除することができます。 (1) 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。 1)お申し込みがあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売 した製品ではない場合。 2)本条件第3条2項により、回収リサイクルの対象とならないもの であった場合。 3)排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由なく部品やユニ ットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性 が認められないと当社が判断した場合。 4)お申し込みの際の排出パソコンの品名・製品形名・製造番号・数 量と、実際に引渡しされる排出パソコンの品名・製品形名・製造 番号・数量とが異なる場合。 5)お申し込みがあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に 使用したものではなかったことが判明した場合。 6)お客様が当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社 が判断した場合。 (2) お客様が再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、お申し込みの 日から30日以内にその支払いがなされず、あるいは支払われた再 資源化料金が所定の金額に満たないとき。 (3) 当社がお客様の指定した住所にエコゆうパック伝票を送付した後、 合理的な理由がないにも関わらず、30日を超えて排出パソコンの 引渡しがなされなかった場合。 (4) その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。 3 本条に基づく回収リサイクルの委託の解除により、当社に損害が生じたと きは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことがで きるものとします。 第12条(解除後の処理) 1 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに 発生した費用をご負担頂くことがあります。 2 前条第1項または第2項に基づいて回収リサイクルの委託の解除がなされ た場合の処理については次のようになります。 (1) お客様が既に再資源化料金を支払っている場合 当社は、お客様に対し、再資源化料金を返却いたします。この場合 返却までに要した費用・損害等は、お客様にご負担をいただくこと になりますのでご了承下さい。 (2) 当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合 当社への引渡し後は原則として解除できません。排出パソコンの返 還が物理的に可能で、合意が整った場合には、例外として受領済み の排出パソコンを返還いたしますが、この場合には、取消手数料及 び排出パソコンを返還するまでに要した一切の費用をお客様にご負 担いただきます。また、返還するものの動作・外観等について当社 は一切の責任を負いません。 但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を 問わず、排出パソコンの変換が不可能となっている場合には返還い たしません。 3 解除により、お客様あるいは第三者に損害が生じた場合であっても、当社 はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。 第13条(責任の範囲) 1 本条件により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を 負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収リサイクルの委託料金 相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。 なお、排出パソコンにPCリサイクルマークが付されている場合には、P Cリサイクルマークが付されていない場合の再資源化料金額を限度額とい たします。 2 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。 3 本条件に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないも のとします。 第14条(定めのない事項等) 本条件に定めのない事項あるいは本条件の解釈に疑義が生じた場合には、お客 様と当社において誠実に協議を行うことといたします。 第15条(管轄裁判所) 前条の協議によってもなお本条件に関わる紛争が解決できない場合には、東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 第16条(適用法令) 本条件は日本国内でのみ有効とし、本条件に定めのない事項については、民法 その外関係諸法令を適用するものとします。 以上 2016年10月28日改訂
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