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2008年12月18日
株式会社日立製作所
株式会社日立リビングサプライ
日立アプライアンス株式会社
日立グループは、特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金(以下、リサイクル料金)について、2009年4月1日より「液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機」と「衣類乾燥機」を追加し、以下の通り設定しました。
製造業者 | 品目 | 料金 (1台あたり、税込) |
|
---|---|---|---|
株式会社日立製作所 株式会社日立リビングサプライ |
液晶式及び プラズマ式 テレビジョン受信機 |
画面サイズが 15V型以下のもの |
1,785円 |
画面サイズが 16V型以上のもの |
2,835円 | ||
日立アプライアンス株式会社 | 衣類乾燥機 | 2,520円 |
2008年12月5日に家電リサイクル法施行令の一部改正が公布され、2009年4月1日より「液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機」と「衣類乾燥機」が特定家庭用機器に追加されました。これを受け当社は、「液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機」については「ブラウン管式テレビ」と同様の画面サイズでの区分を設け、同額としました。また、「衣類乾燥機」は「電気洗濯機」と同額としました。
なお、2009年4月1日より「液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機」の再商品化等の行為を株式会社日立製作所が実施するに際して、これまで株式会社日立情映テックが実施していた「ブラウン管式テレビジョン受信機」の再商品化等の行為を株式会社日立製作所が承継します。
以上